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媒介契約の種類

この記事では売主さんにとって重要な意味を持つ「媒介契約」についてQ&A方式で紹介していきます。ぜひ今後の売却活動にお役立てください。

それでは見ていきましょう。

1、媒介契約とはどんなもの?

不動産の売却を依頼する際に、売主さんと不動産会社の間で結ぶ契約のことです。

2、媒介契約には種類があるんですか?

以下の3種類に分かれています。

①一般媒介契約 ②専任媒介契約 ③専属専任媒介契約

3、それぞれの特徴を表にまとめると?

少し分かりづらいので、補足します。

・契約が可能な不動産会社

一般媒介契約の場合のみ売主さんは複数の会社と同時に契約することができます。

・不動産流通機構(レインズ)の登録義務

登録義務とは、「不動産会社が売主さんの物件情報をレインズに登録する義務」のことを指します。              一般媒介契約で契約した場合には登録する義務がありません。

・状況報告

売却活動が始まると問い合わせや内覧が入り、日々状況が変化します。これらについて、不動産会社は定期的に売主さんに報告する義務があります。この義務については専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合に限ります。

・自分で買主さんを見つけた場合(自己発見取引)

売却活動の期間中に売主さんご自身で近所の方や知り合いを通じて買主さんを見つけることがあります。その際は、専属専任媒介契約の場合のみ、自身で見つけた買主さんと契約することが出来ないということになります。

・契約の有効期間

媒介契約には有効期間が決まっており、専任媒介契約・専属専任媒介契約は3か月以内です。一般媒介契約だけ期間の定めがありません。

4、媒介契約はどれを選んだら良いの?

特別な理由がなければ専任媒介契約を選ぶのが良いかと思います。

理由としては、以下の2つの条件が揃ったバランスの良い契約形態だからです。

①ご自身で見つけた買主とも契約することができる

専属専任媒介契約ではできない

②不動産会社に一定の責任を持たせながら売却活動を行うことができる

一般媒介契約ではレインズ登録や状況報告の義務がない

①について、例えば不動産会社に売却を任せている間にご自身の知人の中に購入したいという方が現れたとします。

この時、専属専任媒介契約を結んでいると、その人とは契約することができないことになってしまいます。仮にその購入希望者が好条件で検討している場合(相場より高値で購入してくれるなど)非常にもったいないことになりますよね。

このような機会を逃さないためにも専属専任媒介契約は避けた方が良いでしょう。

②について、表のとおり専任媒介契約、専属専任媒介契約は売却活動を一社にのみ依頼することになります。

不動産会社からしてみると「売却に関する全ての責任が自社にある」という意識が働きやすくなります。また、レインズ登録はもちろん、状況を定期的に報告しないといけないため、ぞんざいに扱ったり冷遇されにくくなります。

その結果、積極的に売却活動を行ってもらいやすいことになるでしょう。

対して、一般媒介契約は複数の会社に依頼することが多くなりがちです。そうすると上記のように責任の所在が明確になりづらく、また、状況報告も無いため避けるべきだと言えます。

以上のことから専任媒介契約を選ぶのが良いでしょう。

不動産会社に一定の責任を持たせながら売却活動を行うことができる上に、ご自身で見つけた買主さんとも契約することができるバランスの良い契約形態ということです。

まとめ

1.媒介契約は3種類あり、それぞれに特徴がある

2.売主様の売却プランに合った契約形態を選びましょう

3.通常の売却をする場合、オススメは専任媒介契約

誤った媒介契約を選ぶと、思っている以上に売却結果に影響を及ぼします。

この記事を参考にご自身にとって最適なものを選ぶようにしましょう。

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